市松模様のキャンペーン商品に「鬼」や「滅」の文字は使える?
先日、「鬼滅の刃」を連想させるグッズを無許諾で輸入及び販売したとして、販売者等が逮捕されたとの報道がありました。主要キャラクターの羽織の柄のグッズで、「鬼退治」、「滅」などの文字も書かれていたようです。今回は、この事例を契機に、模様の著作物性について考えます。
先日、「鬼滅の刃」を連想させるグッズを無許諾で輸入及び販売したとして、販売者等が逮捕されたとの報道がありました。主要キャラクターの羽織の柄のグッズで、「鬼退治」、「滅」などの文字も書かれていたようです。今回は、この事例を契機に、模様の著作物性について考えます。
先日、毎日新聞に絵本「はらぺこあおむし」に擬したIOCメンバーの似顔絵(「あおむしバッハ」等)が掲載されました。同新聞社は、絵本の出版元から抗議を受けて釈明した上、社会的にも、この風刺漫画は賛否両論でした。パロディは第23回でも取り上げましたが、今回は、この事例を題材に、風刺漫画について考えます。
先日、宝島社の広告が話題となりました。第2次世界大戦中の日本で、なぎなたの訓練を行う少女たちの写真を背景に、「このままじゃ、政治に殺される」という政府のコロナ対策に関する批判的メッセージを掲載したものです。
ネタバレサイトに、連載漫画のほぼ全てのセリフが絵(コマ)の一部とともに無断掲載されたことについて、先日、裁判所は、著作権侵害と判断しました。発信者情報開示請求という、無断掲載者の氏名、住所、メールアドレス等の開示を求める手続での判断ですが、今回は、これを契機に、漫画のセリフについて考えます。
ここ最近、NFTの利用が広がっています。国内外の著名アーティストもNFTを発行している上、Twitterの創始者Jack Dorsey氏の初ツイート(約3.1億円)、Beeple氏のデジタル作品(約75億円)など、高額で落札されたNFTもあります。今回は、最近話題のNFTを考えます。
先日、ボクシング映画の宣伝のための「SHIBUYA BOXING ART」広告が、アーティストや映画製作委員会との連絡の不備などを理由に取り止めとなりました。この広告は、絵具を付けたボクシング・グローブによって描かれましたが、ボクシング・ペインティングの手法は、篠原有司男氏が有名です。今回は、この事案を題材に、制作手法の模倣について考えます。
先日、大阪高裁で、現代美術家の作品と似た「金魚電話ボックス」について、著作権侵害が認められました。
当社では、プロモーション動画の撮影の際、雰囲気作りのために、登場人物に人気キャラクターのぬいぐるみを抱かせる予定です。キャラクターの著作権者の承諾は必要でしょうか?
先日、『ドラゴンクエストV』をノベライズした小説家が、映画『DRAGON QUEST YOUR STORY』において、小説の登場人物の名称を無断で改変及び利用されたなどとして、映画製作会社側に損害賠償請求等を行ったとの報道がありました。今回は、これを契機に、キャラクター名の利用について考えてみます。
先日、女性芸能人の顔写真を合成して、偽のアダルト動画を作成及び販売したなどとして、動画作成者が逮捕されました。ディープフェイクに関する日本初の逮捕者のようです。今回は、これを契機に、ディープフェイクの著作権法上の問題について考えます。