QUESTION:
Q. 当社では、プロモーションにTwitterを利用しています。先日「リツイート行為が著作者人格権侵害となる」旨の最高裁判決があったようですが、著作権法上、注意すべき点はありますか?
ANSWER:
POINT 1
著作者人格権
本年7月、「リツイート行為が氏名表示権侵害になり得る」旨の最高裁判決がありました。判決には批判もありますが、Twitter利用者への影響も少なくありません。この事件の高裁判決は第5回でも取り上げましたが、今回は、最高裁判決を契機に、リツイートについて再考します。
これまでのおさらいですが、著作者の権利には、主に著作物の財産的側面に着目した「著作権」と、著作者の人格的側面に着目した「著作者人格権」があります。著作者人格権には、①公表権(未公表著作物の公表の有無、方法等を決定する権利)、②氏名表示権(著作者名の表示の有無、内容等を決定する権利)、③同一性保持権(著作物を勝手に改変されない権利)などがあります。勝手に自分の名前が消されたり、作品が変えられたりしたら、嫌ですよね。著作者人格権は、こうしたクリエイターの尊厳を保護しているのです。
POINT 2
最高裁判決の概要
事案をかなり簡略化しますが、ある写真家の写真(左下に著作者名の表示あり)が、何者かによって無断でTwitterに投稿され、さらに、その投稿が別の何者かによってリツイートされました。Twitterの仕様上...
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