広告マーケティングの専門メディア

           

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

店舗デザインは著作権法で保護されるの?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。21回目の今回は、「店舗デザイン」について考えます。

    今月の質問

    当社では、ブランドイメージ向上のため、店舗デザインを一新する予定です。店舗デザインは著作権法で保護されますか?

POINT 1 店舗デザインの著作物性

本年4月1日の意匠法改正により、建築物や内装のデザインも意匠登録の対象となりました。今回は、これを契機に、店舗デザインの保護について考えてみます。

店舗は建築物、内装などから構成され、内装は家具や備品、壁、天井、床などの装飾から構成されます。著作権法上、「建築物」は著作物として例示されており(著作権法10条1項5号)、外壁に限らず、間取り、階段などの内装の一部も含まれます。ただ著作物となるには、一定程度の芸術性が必要とされており、著作物となる建築物の範囲はやや曖昧です。また、家具や備品などの「実用品」も著作物となり得ますが、従来から、ある程度高い芸術性を要求する考え方もあり、その保護は限定的です。

このように、店舗デザインは、著作権法では保護され難い状況です。

POINT 2 不正競争防止法

著作権のほかに、商標権も店舗デザインの保護手段となり得ます。ただ...

あと61%

この記事は有料会員限定です。購読お申込みで続きをお読みいただけます。

お得なセットプランへの申込みはこちら

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A の記事一覧

店舗デザインは著作権法で保護されるの?(この記事です)
新型コロナウイルス感染の拡大防止のためにイベントが中止に、チケット代の払戻は必要?
ラベルライターを使用した作品、著作物としての判断は?
同業他社と似たチラシのデザインに問題はある? チラシは著作物になるか?
ダンス動画の振り付けを一部転用したCMを作成する予定。著作権侵害の心配はある?
オリジナルのCMを制作、以前流行った曲に少しメロディが似ているのだけど著作権上、問題はない?
宣伝会議Topへ戻る

無料で読める「本日の記事」を
メールでお届けします。

メールマガジンに登録する