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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

オンライン・イベントの開催に必要な承諾とは?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q. 当社は、商品の展示会をオンラインで開催する予定です。著作権法上、リアルでの開催に加えて注意すべき点はありますか?

ANSWER:

POINT 1
オンライン・イベント

コロナ禍の影響により、イベントの開催が制限されている一方、オンラインでのセミナー、展示会等が増えています。今回は、オンライン・イベントの開催に伴う著作権法上の留意点について考えます。

イベントで利用する著作物として、投影する画像やスライド、配布物等のほか、これらに含まれる写真、動画、イラスト等が挙げられます。こうした著作物の利用には、原則として、著作権者の承諾が必要です。

また、著作物の利用方法は、複製(≒コピー)、公衆送信(≒ネット配信)、翻案(≒編集)など様々であり、基本的には、利用方法ごとに著作権者の承諾が必要です。このため、従前、リアルでのイベントのみが想定され、オンライン開催は想定外であった場合には、著作権者から公衆送信についての承諾が必要となるでしょう。また、リアルタイム配信だけでなく、録画の配信を行うには、著作権者から、その承諾も必要となり得ます。

POINT 2
無料イベント

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