現在生成AIで出力されるものとしては、画像、文章、音楽が主なものとして挙げられる。ここで関わってくるのが、著作権・商標権・意匠権・特許権といった「知的財産権」とされる権利だ。まずは知っておくべき基本について、福岡真之介氏が解説する。
「開発」レイヤーでの注意点
生成AIに関する権利問題については、「開発」と「利用」、2つのレイヤーに分けて考えていく必要があります。
まず開発レイヤーでの注意点です。
日本企業でも日立やソフトバンクのように独自でLLMを開発する場合もありますが、今後、ファインチューニングという形で特定用途向けのシステムを構築していくことが考えられます。例えば広告コピーを制作するものや、法律や医療など専門領域に特化した生成AIです。
ここで課題となるのが、学習させるデータの著作権について。これについては2018年に成立した改正著作権法30条の4で、AIが文章や画像を学習する際、営利・非営利を問わず著作物を使用できると定めています。ただし著作者の利益を不当に害する場合はこの限りではありません。
「利用」レイヤーでの注意点
次に、生成AIを利用する際の注意点です。プロンプトに著作物を入力する場合に、その著作物を勝手に使用してよいかという観点があります。
イラストや写真、文章だけでなく、他人が作成したプロンプトがこれにあたりますが、この時も、著作権法30条の4の適用が考えられます。
ではここで、生成された画像・文章が既存の著作物に類似している場合はどうでしょうか。これは制作過程にAIが関わったかどうかは関係なく、人間が制作したものと同様の観点で、著作権侵害となる依拠と類似性の2つの要件に沿って判断されると考えられます。
たとえばAdobe社が提供する画像生成AI「Adobe Firefly」は、著作権者が許諾したデータのみをAI学習に使用しているため、著作権を侵害せずに商用利用が可能としています。こうしたリスクの少ない、学習データが明確になっているシステムを利用することはひとつの選択肢です。
いずれにせよ、これまで広告として使用する際に実施する権利関係の確認と同様のプロセスを経る必要があるということです。従来であれば、制作した本人に「他人の著作物の利用をしていないか」を確認すればよかったのでしょうが、AIで生成した場合は知らずに権利を侵害している可能性もあり、そのチェック手法はひとつの課題です。
生成した画像やコピーを著作物と主張できるかどうか?
AI生成物が著作物として主張できるかどうかは、創作意図と・・・