SNSなどでの中傷防止 民放連が放送基準改正
日本民間放送連盟(民放連)は7月26日、「放送基準」を改正し、SNS(交流サイト)などにおける番組出演者への誹謗中傷に関する条文を新設したと発表した。2024年4月1日から施行する。あわせて、各社における誹謗中傷対策の参考とするため「番組出演者への誹謗中傷に関する留意事項」も策定した。
新設条文は、「放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する」というもの。番組制作にあたっての注意喚起とともに、出演者の精神的な健康状態に配慮が必要であることを放送基準上、明らかにした。
「留意事項」は、各社が自主・自律的に誹謗中傷対策を行う際の参考となることを目的として策定。①基本的事項、②番組内容等により検討する事項、③特に出演者個人が誹謗中傷の対象となりやすい番組で検討する事項―の対応策を具体的に記載。
①では、▽SNS等に関する理解・知識を深めること、▽出演者が相談できる窓口(担当者など)を出演者に伝えること、▽問題発生時の社内体制の確認、▽相談する社外の専門家の想定―の4項目を挙げた。②では放送前の専門家によるサポートや、出演者への十分な説明、放送後の状況把握などの対応策を記載。③は、より強い対応策として、▽出演前の本人への確認などの実施、▽番組サイドからの十分かつ丁寧な説明―などを記載した。
条文の新設は、2020年にフジテレビのリアリティ番組「テラスハウス」の出演者が、放送後にSNSで中傷され命を...
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