日本唯一の広報・IR・リスクの専門メディア

           

知的財産を巡る紛争に、広報はどう対応すべきか

井村屋「あずきバー」事件に学ぶ、商標の基本

TED知的財産法研究会

広報活動の中で常に隣り合わせとなる法律が「知的財産」にまつわるもの。はっと気付いた時、「時すでに遅し」とならないよう、日頃からしっかりとポイントを押さえておく必要がある。今回は商標の登録について考える。

1.はじめに

「商標」とは、一言で表現すれば、「商品やサービスに付された名称やマーク」のことを指します。一般に、顧客は商標を見て自分が購入する商品やサービスを決めるため、商標の所有者は、その商標の価値を維持・保全するために、通常商標登録を行います。いったん登録が認められると、半永久的に更新が認められるからです。しかし、特許庁に対して登録出願をしたからといって、登録出願が常に受理されるとは限りません。例えば、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項1号)」については、登録を受けることができません。これは、"牛乳"という商品に対して、"牛乳"という商標を登録することはできない、ということを意味します。仮にこれを認めると、"牛乳"が一般用語ではなくなるからです。また、このルールは、"牛乳"という名称を使っている商品が有名になり、顧客の間に、それが誰の商品であるか識別できる状態になっても、その名称が普通名称又は慣用名称である限り不変で、例外的に商標登録が認められることはありません。「高い知名度」さえ獲得すれば、どんな商標でも登録できると信じている向きがあるようですが、それは誤りですから留意してください。

これに対して、記述的商標、たとえば、原材料や形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、自己の業務に係る商品又は役務について使用する場合でも、商標登録は受けられません(3条1項3号)が、上記の普通名称による場合と違って、それが使用された結果、それが誰の業務に係る商品又は役務であるかを識別できるに至ったものについては、「特別顕著性」があるものとして、例外的に商標登録できることになっています(3条2項)。具体例を挙げれば、サントリーの「角瓶」(角瓶のウイスキー)は、商品の品質、原材料、包装の形状を表すものとして、当初、登録を拒絶されました。しかし、その後、人々の愛飲によって、サントリーの商品であることが消費者に広く認識されていると判断され、結果として商標登録が認められています。

あと71%

この記事は有料会員限定です。購読お申込みで続きをお読みいただけます。

お得なセットプランへの申込みはこちら

知的財産を巡る紛争に、広報はどう対応すべきか の記事一覧

井村屋「あずきバー」事件に学ぶ、商標の基本(この記事です)
ユニクロ、西松屋の事例に見る、店舗イメージは知的財産か?
著作物の電子化は違法の恐れ
「白い恋人」vs「面白い恋人」に学ぶ商標戦略
事例で読む、日本におけるサイバーモール運営者の責任とは?
「楽天市場出店事件」から学ぶ、サイバーモール運営における表記・表現の注意点

おすすめの連載

特集・連載一覧をみる
広報会議Topへ戻る

無料で読める「本日の記事」を
メールでお届けします。

メールマガジンに登録する