広報活動の中で常に隣り合わせとなる法律が「知的財産」にまつわるもの。 はっと気付いた時、「時すでに遅し」とならないよう、日頃からしっかりとポイントを押さえておく必要がある。今回は、店舗の外観や商品の陳列デザインなどの法的保護について考える。
原告である西松屋の商品展示方法。被告イオンリテールの複数の店舗が原告の陳列方法と同じ方法を用いて商品の販売していることを発見したため、不正競争防止法上の営業表示を侵害しているとして訴えた。
1.はじめに
マクドナルドやスターバックスコーヒーなど、チェーン展開する店舗の外観・内装・色の選択や商品の陳列方法などが、特徴ある形で統一されている店舗展開は多く見られます。このように単なる店舗の外観などではなく、全体として統一された姿・形(デザイン)を、一般に「トレードドレス」と呼んでいます。
このトレードドレスは、その構成要素が一体となって、他の店舗と異なる雰囲気を生み出し、差別化に役立つ一面を有していますので、商標と同じように、自他識別機能(自己の商品やサービスを他人のものと区別させることにより業務上の信用を蓄積させる機能)があり、法的に保護されるべきではないかという考え方が生まれてもおかしくありません。
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