
実施にあたってのポイント
(1)車両に表示することは道路交通法上、原則としてNG。(ほかの運転手の目を幻惑させる...との点において)
「トリックアート」を用いた広告
世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのか検証。今回は、「トリックアート」を用いた広告について。実施は可能だが、注意点がいくつかある。サイズ、掲出場所などは事前に役所に相談および確認が必要なこと。そして、道路交通法上「ほかの運転手の目を幻惑させる」という点において、車両にトリックアートを表示することは原則として実施不可となっている。
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