実施のポイント
(1)歩道、車道をはじめとする「公道上」は走行できない
(2)私有地内を走行する場合は屋外広告物許可申請が必要
「広告物を牽引する」自転車広告
世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのか検証。今回は、「広告物を牽引する」自転車広告について検証していく。この場合、掲出は可能となっているが、注意すべき点がある。
(1)歩道、車道をはじめとする「公道上」を走行することはできない。
(2)私有地内を走行する場合は屋外広告物許可申請が必要。
そのほか、東京都景観条例および各市区の景観計画についても考慮しなければならない。
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