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販促NOW OOH編
大竹一史(OOHフリーコーディネーター)
世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのか検証。今回は、「影を利用した広告」について検証する。この場合、掲出可能ではあるが、以下の二つの場合により申請が異なる。看板本体に表示する場合は申請数は1件だが、看板以外に表示する場合は「表示のための看板(設置)」と「表示する広告物(デザイン)」の2件の申請が必要である。また、歩道を含む公道への表示はNGである。
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