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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

「いいね」の美学

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.Twitter上に、競合他社の商品に否定的な投稿があり、つい「いいね」を押してしまいました。その競合他社に対して損害賠償責任を負いますか。

ANSWER:

POINT 1
「いいね」

自身を誹謗中傷するTwitterの投稿に「いいね」を押され、名誉を毀損されたとして、損害賠償を求める訴えがありましたが、先日、裁判所は、名誉毀損を否定しました(東京地判令和4年3月25日)。Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、TikTokなどのSNSは、企業広告の重要なツールの1つです。読者の皆さまは個人アカウントもお持ちでしょうか。今回は、著作権以外の視点も交えつつ、「いいね」について考えます。

「いいね」は、投稿に対するリアクションの1つです。絵文字(Facebook)、高評価/低評価(YouTube)などのバリエーションもありますが、Twitter、Instagram、TikTokなどでは、基本的にハートマークの「いいね」に限られます。「いいね」は、多くは投稿への賛同を示すものと思われますが、単なる関心の表明や、ブックマークの目的もあり得ます。

POINT 2
著作権法上の考え方

投稿に「いいね」した場合の影響は、SNSによって様々です。投稿の人気度や関心度を示す指標となるほか、SNS上での掲載頻度が増えるように思えます。Twitterでは、「いいね」をした投稿は...

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