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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

著作権と商標権の両面から、ハッシュタグについて考える

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.SNSで商品のプロモーションを行う際に、ハッシュタグとして、同業他社の商品名を記載する予定です。何か問題はありますか。

ANSWER:

POINT 1
ハッシュタグ

先日、メルカリの商品紹介ページに、ハッシュタグとして、同業他社の商品名(商標登録済み)を記載していた事案において、商標権侵害になる旨の判決がありました。今回は、これを契機に、著作権と商標権の両面から、ハッシュタグについて考えます。

ハッシュタグとは、ハッシュ記号(#)が付いた単語やフレーズです。SNSでは、同じハッシュタグ付きの投稿が一覧で表示されることから、自己の投稿を周知する目的などで用いられます。創作性のある言語表現は、言語の著作物となり得ます(著作権法10条1項1号)。ただ、ハッシュタグに用いられる語句やフレーズは、短くありふれたものが多いことから、著作物にならない場合が多いでしょう。一方、ハッシュタグ付きの投稿は、その表現に創作性があれば、著作物になり得ます。

POINT 2
著作権法上の位置付け

他者の投稿を表示するハッシュタグ以外の機能に、リンクがあります。ただ、リンクの掲載自体は、コンテンツの所在を示すものであるなどとして、基本的には著作権侵害にはならないと考えられています。

ハッシュタグも、投稿の所在を示す機能です。また、リンクが...

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