広告マーケティングの専門メディア

           

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

キャッチコピーは著作物になりますか?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.キャッチコピーは著作物になりますか。また、どういった点に工夫があれば、著作物になりますか。

ANSWER:

POINT 1
キャッチコピー

先日、「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピーについて、著作物性を否定する裁判例がありました(知財高判令和3年10月27日)。今月号には、「宣伝会議賞」の一次審査の結果も掲載されています。今回は、これに便乗して、キャッチコピーの著作物性について考えます。

本誌の読者の方々には、キャッチコピーの説明や定義は不要でしょう。この点は割愛しますが、キャッチコピーのような言語表現は、創作性があれば、言語の著作物となり得ます(著作権法10条1項1号)。キャッチコピーをはじめ、標語、スローガン等の短い言語表現は、「ありふれている」などとして著作物性が否定されやすい一方、著作物性が認められた例も幾つかあります。

POINT 2
肯定例

キャッチコピーの作成には、コツやテクニックもあると想像します。過去の裁判例からすると、語呂合わせ、特徴的な語調などは、著作物性を肯定する要素となり得ます。

例えば、古文単語「あさまし」及び「めざまし」と、その現代語訳「驚くばかりだ」の語呂合わせ「朝めざましに驚くばかり。」について、著作物性が認められました(東京高判平成11年9月30日)。

あと60%

この記事は有料会員限定です。購読お申込みで続きをお読みいただけます。

お得なセットプランへの申込みはこちら

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A の記事一覧

キャッチコピーは著作物になりますか?(この記事です)
著作権と商標権の両面から、ハッシュタグについて考える
イベントでの作品展示
サウンドロゴとその権利
「ファスト動画」の事例で考える、著作権侵害と賠償額
市松模様のキャンペーン商品に「鬼」や「滅」の文字は使える?
宣伝会議Topへ戻る

無料で読める「本日の記事」を
メールでお届けします。

メールマガジンに登録する