QUESTION:
Q.キャッチコピーは著作物になりますか。また、どういった点に工夫があれば、著作物になりますか。
ANSWER:
POINT 1
キャッチコピー
先日、「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピーについて、著作物性を否定する裁判例がありました(知財高判令和3年10月27日)。今月号には、「宣伝会議賞」の一次審査の結果も掲載されています。今回は、これに便乗して、キャッチコピーの著作物性について考えます。
本誌の読者の方々には、キャッチコピーの説明や定義は不要でしょう。この点は割愛しますが、キャッチコピーのような言語表現は、創作性があれば、言語の著作物となり得ます(著作権法10条1項1号)。キャッチコピーをはじめ、標語、スローガン等の短い言語表現は、「ありふれている」などとして著作物性が否定されやすい一方、著作物性が認められた例も幾つかあります。
POINT 2
肯定例
キャッチコピーの作成には、コツやテクニックもあると想像します。過去の裁判例からすると、語呂合わせ、特徴的な語調などは、著作物性を肯定する要素となり得ます。
例えば、古文単語「あさまし」及び「めざまし」と、その現代語訳「驚くばかりだ」の語呂合わせ「朝めざましに驚くばかり。」について、著作物性が認められました(東京高判平成11年9月30日)。
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