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ウェブメディアに載る方法

SNS投稿キャンペーンにも落とし穴?いま押さえたい著作権の基礎知識

コンピュータソフトウェア著作権協会

文章や写真など、さまざまな著作物がデジタル素材として扱われる時代。こういった著作物は簡単に複製することができ、またウェブを通じて発信される。知らないうちにトラブルに巻き込まれないよう、注意点を良くある事例を参考に解説する。

Q1. そもそも著作権ってなに?

「著作権」とは作品を創作した人に与えられる権利です。作品を創作した人は、その作品の使い方について自由に決めることができます。ですから、他者の作品を使う場合は、その作品の著作権を持つ人から許諾を得なければなりません。

著作権は、「著作権法」という法律によって定められています。著作権法には、著作権を持つ人がどのような使い方(例えば、コピーする、インターネットを通じて送信する、上演・演奏する、コピーを他者に譲渡するなど)について権利をもっているのかが記述されています。著作権法に定められていない使い方(例えば、本を読む、音楽を聴く、映画を観るなど)は自由に行うことができます。著作権法はどのような権利があるかが定めてあるだけですので、「何かをしてはならない」という行為規制する法律ではありません。

著作権の保護対象となる作品のことを「著作物」といいます。音楽・映画・写真・文章など、自分の思想や感情を自分なりに表現すれば著作物となります。自分の思想などを表現することが必要ですので、真似をしただけのものは自分の著作物にはなりません(この場合は、他者の著作物をコピーしたものになります)。

著作権は作品を創作した人が持つことになり、その人のことを「著作者」といいます。

また、著作権の発生には登録や届出などを必要とせず、作品が完成すれば自動的に発生しますが、著作権は永続するものではなく、作品が完成してから著作者が亡くなるまでと著作者が亡くなってから50年間で保護期間が終了します。

著作物は著作者が亡くなってからも保護されますし、著作権自体を譲渡したり売買したりすることがありますので、著作者以外の人が著作権を保有している場合が少なくありません。この著作権を保有している人のことを「著作権者」といいます。ですから、他者の著作物を利用する場合、許諾を得なければならないのは著作権者からになります。

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