広告マーケティングの専門メディア

           

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

「ゆっくり茶番劇」で考える、商標権と著作権

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.あるYouTuberが、当社に無断で、当社のキャラクター名とイラストを商標登録しました。当社は、今後もキャラクター名とイラストを利用できますか。

ANSWER:

POINT 1
「ゆっくり茶番劇」

先日、あるYouTuberが「ゆっくり茶番劇」という名称を商標登録(第6518338号)した上、「使用者に年間10万円の使用料を請求する」などと表明したため、大炎上となりました。この名称は、ニコニコ動画などの動画のジャンル名であり、インターネット上の共有財産ともいえるものです。この騒動は、商標権者であるYouTuberが、紆余曲折を経て、商標権を放棄することで幕引きとなりそうです。

ただ一般論としては、自社に関わる名称、ロゴ、イラスト等であっても、未登録であれば他人が商標登録してしまう危険があります。一方、名称、ロゴなどは微妙ですが、キャラクターのイラストなどは、他人による商標登録後も、著作物として保護される可能性もあります。今回は、冒頭の事件を契機として、著作権と商標権の関係について検討します。

POINT 2
商標登録

企業や商品に関わる名称、ロゴ、イラストなどは、商標権の対象となり得ます。商標権を取得するには、特許庁に対して、権利を確保したい商品やサービスを指定して商標出願を行います。特許庁の審査に通った場合には、登録料を納付することにより、商標登録されます。ただ、商標出願は...

あと60%

この記事は有料会員限定です。購読お申込みで続きをお読みいただけます。

お得なセットプランへの申込みはこちら

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A の記事一覧

「ゆっくり茶番劇」で考える、商標権と著作権(この記事です)
「いのちの輝きくん(仮)」で考える、ファンアートの認め方
「いいね」の美学
トレースの注意点
NFTを無償提供するキャンペーン 権利処理のポイントは?
キャッチコピーは著作物になりますか?
宣伝会議Topへ戻る

無料で読める「本日の記事」を
メールでお届けします。

メールマガジンに登録する