QUESTION:
Q.あるYouTuberが、当社に無断で、当社のキャラクター名とイラストを商標登録しました。当社は、今後もキャラクター名とイラストを利用できますか。
ANSWER:
POINT 1
「ゆっくり茶番劇」
先日、あるYouTuberが「ゆっくり茶番劇」という名称を商標登録(第6518338号)した上、「使用者に年間10万円の使用料を請求する」などと表明したため、大炎上となりました。この名称は、ニコニコ動画などの動画のジャンル名であり、インターネット上の共有財産ともいえるものです。この騒動は、商標権者であるYouTuberが、紆余曲折を経て、商標権を放棄することで幕引きとなりそうです。
ただ一般論としては、自社に関わる名称、ロゴ、イラスト等であっても、未登録であれば他人が商標登録してしまう危険があります。一方、名称、ロゴなどは微妙ですが、キャラクターのイラストなどは、他人による商標登録後も、著作物として保護される可能性もあります。今回は、冒頭の事件を契機として、著作権と商標権の関係について検討します。
POINT 2
商標登録
企業や商品に関わる名称、ロゴ、イラストなどは、商標権の対象となり得ます。商標権を取得するには、特許庁に対して、権利を確保したい商品やサービスを指定して商標出願を行います。特許庁の審査に通った場合には、登録料を納付することにより、商標登録されます。ただ、商標出願は...
あと60%