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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

自分たちで撮影した神社の写真をカレンダーに使用、神社側の許可は必要なの?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。11回目は、建物の著作物性について考えます。

    今月の質問

    当社では、自分たちで撮影した神社の写真を、カレンダーなどの試供品に利用したいと考えています。写真の利用について、神社側の許可は必要でしょうか。

POINT 1 建物の著作物性

先日、京都のある寺院が無断で寺院の写真をパズルに利用されたなどとして、そのメーカーを訴えたとの報道がありました。今回は、この事件を契機に、建物の著作物性について考えてみます。

著作権法上、建築物も著作物となり得、建築物には住宅やビルの他、教会、神社仏閣、橋梁、記念碑、塔なども含まれます。ただ、その全てが著作物になるのではなく、ある程度の芸術的独創性が必要です。その全てに著作物性を認めてしまうと、似たような建築物を建てられなくなるといった弊害が生じるからです。

数年前、ファサード(建物の正面部分)が特徴的な、表参道のステラ・マッカートニーの店舗について裁判がありました。この裁判では、原告・被告ともこの店舗が著作物に該当する前提でしたが、この店舗は著作物と認められる建築物の参考例のひとつでしょう …

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