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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

同じ名称、似たイラストで、似たパッケージの商品を販売されたらクレームを言える?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。7回目の今回は、権利侵害の際の対応について考えます。

    今月の質問

    当社では、瓶詰のケーキを「Queen's Cake」の名称で販売しており、瓶やWebサイトにマントを着た猫のイラストを掲載しています。別の企業が、「Queen's」の名称で瓶詰のケーキを販売し始め、同様にマントを着た猫のイラストを掲載しています。著作権法上、何かクレームは可能でしょうか。

POINT 1 民事上の請求

どこかで見たような事案ですね。第三者に著作権を侵害された場合の対応には、民事上の請求として、当該第三者に対して、①差止請求、②損害賠償請求、③名誉回復措置等があります。

①差止請求とは侵害行為の停止を求める請求であり、侵害物だけでなく、もっぱら侵害行為に使用された機械・器具の廃棄等も請求できます。②損害賠償請求は、損害の金銭賠償を求める請求であり、著作権法上、損害額の立証負担を軽減するため、概要、(a)「侵害者の販売数量」×「権利者の1個あたり利益」、(b)侵害者が侵害行為によって得た利益、(c)権利者のライセンス料相当額等を損害額と算定又は推定できる旨の規定があります。また、③名誉回復措置の例として、謝罪広告が挙げられます …

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