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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

動画CMにBGMを使用。既存楽曲を利用する際に必要となる権利処理とは?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。7回目の今回は、権利侵害の際の対応について考えます。

    今月の質問

    当社では、新入生や新入社員を対象にした応援キャンペーンを行います。動画CMを作成し、BGMを流す予定ですが、既存の楽曲を利用する際に、必要となる権利処理を教えてください。

POINT 1 著作隣接権

今回は、これまでの連載で触れていなかった、「著作隣接権」を取り上げます。

「著作隣接権」は、実演家、レコード製作者、放送事業者など、著作物の伝達に重要な役割を果たす者に認められる権利です。「実演家」には、俳優、舞踊家、歌手、演奏家、演出家などが含まれ、実演家の権利には、例えば、自分の実演を録音・録画する権利があります。「レコード製作者」とは、レコード原盤(≒音源)の製作者を言い、その権利(原盤権などとも呼ばれます)には、例えば、レコードを複製する権利があります …

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