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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

実際に著作権を侵害していた場合、刑事上の責任が発生するの?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。9回目の今回は、刑事罰について考えます。

    今月の質問

    当社は、オリジナルのイメージキャラクターをつくって、広告宣伝に利用していましたが、別の会社から「パクリであり、刑事告訴する」と警告されています。実際に著作権を侵害していた場合には、刑事上の責任が発生するのでしょうか。

POINT 1 刑事罰

著作権を侵害した場合には、侵害者に、民事上の責任と刑事上の責任が発生します。民事上の責任とは、著作権者の侵害者に対する差止請求や損害賠償請求などであり、第7回(2019年4月号)でも取り上げました。一方、刑事上の責任とは懲役、罰金などです。著作権を侵害した場合には、警察により逮捕・勾留され、事案によっては、刑事裁判となり、懲役刑や罰金刑が科される可能性もあるのです。

著作権法上、刑事罰の対象となる行為はいくつかありますが、第三者の著作物を無断で利用した場合には、著作権侵害罪となる可能性があります。法定刑は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金で、この両方が科せられる可能性もあります …

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