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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

昔の名作映画を利用したプロモーション 著作権法上、注意すべきことは?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。6回目の今回は、保護期間について考えます。

    今月の質問

    当社では、「ローマの休日」などの昔の映画の画像を利用して紙面でプロモーションを行う計画です。スクリーン・ショットのほか、「〇〇の休日」といった題名のパロディ画像も取り入れる予定です。著作権法上、注意すべき点はありますか?

POINT 1 制限規定

映画のスクリーン・ショットを利用する場合には著作権法上、複製権(著作物の複製物を作成する権利)や翻案権(二次的著作物を作成する権利)の問題となり、著作権者の承諾を得るのが原則です。ただ一定の利用態様については、著作権者の承諾は不要であり、制限規定などと呼ばれます。制限規定には、①私的使用目的での複製、②引用、などがありますが、プロモーション目的での利用はこれには該当し難いでしょう …

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