宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。4回目の今回は、イラストの類似性について考えます。
今月の質問
先日、東京地裁で、カートやマリオのコスチュームのレンタルサービス会社に損害賠償責任などを認める判決がありました。当社は、広告宣伝用に、髭を生やし、オーバーオールを着た男性のイラストを利用する予定ですが、著作権侵害とされないための留意点はありますか。
POINT 1 複製と翻案
実際の事案では、イラストの著作権侵害は争点ではありませんでしたが、話題となりましたので元ネタにしてみました。まずは前回の復習です。原作品を参考に、原作品と似ている作品を無断で作成した場合には、著作権(複製権又は翻案権)侵害となり得ます。「複製」とは、印刷、写真、コピー、録音、録画などの方法で、原作品をほぼそのまま再現したような場合をいい、「翻案」とは、原作品を翻訳、編曲、変形、脚色などして、原作品と類似する新たな著作物を作成した場合をいいます …
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