宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。5回目の今回は、SNSの利用について考えます。
今月の質問
当社ではFacebook、TwitterなどのSNSを利用して、商品をプロモーションしています。プロモーション上、商品の利用者がSNS上に投稿した写真をシェアやリツイートすることがありますが、著作権法上、注意すべき点はありますか?
POINT 1 著作者人格権
2018年4月、知財高裁で、「リツイート行為が著作者人格権侵害になり得る」旨の判決がなされました。Twitterユーザー等には衝撃でしたが、今回はこの事件が元ネタです。
まずは関連する基本知識から。著作者の権利には、「著作権」と「著作者人格権」があります。「著作権」とは、著作物の財産的な側面に着目した権利で、前回登場した複製権(著作物の複製物を作成する権利)や翻案権(二次的著作物を作成する権利)もその一例です。
一方、「著作者人格権」とは、著作者の人格的な側面に着目した権利で、①氏名表示権(著作者名の表示の有無、内容等を決定する権利)、②同一性保持権(自分の著作物を勝手に改変されない権利)などがあります。例えば、作品のクレジットや内容を勝手に変えられたら、気分を害するクリエイターもおり、こうしたクリエイターの尊厳を保護しているのです …
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