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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

ある風景を広告写真に利用、同じ風景写真がすでに利用されている場合、著作権侵害になる?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。3回目の今回は、写真の類似性について考えます。

    今月の質問

    ある風景を撮影し、広告写真に利用したいと考えています。ただ、別の会社がすでに同じ場所の風景写真を広告宣伝に利用しているようです。写真のアングルや構図は異なっていても風景等の題材が同じである場合、著作権侵害となるのでしょうか。

POINT 1 複製・翻案とは

他人の作品を無断で転用したり真似したりした場合には、著作権法上、複製や翻案に該当し、著作権侵害となり得ます。いわゆる「パクリ」の問題です。「複製」とは、著作物を印刷、写真、コピー、録音、録画などの方法で再製することをいい、「翻案」とは、著作物を翻訳、編曲、変形することなどをいいます。他人の著作物をほぼそのまま利用したような場合は「複製」となり、他人の著作物をもとに、自身の創作的要素を加えつつ、新たな著作物(「二次的著作物」といわれます)を作成したような場合は「翻案」となります。

翻案に該当するには、①既存の著作物に②依拠して、③類似の著作物を創作したことが必要です。他人の著作物を参考にしても、自身の創作的要素が多く、元の著作物とかなり違っていれば、類似とはいえず(上記③)、複製や翻案にはなりません …

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