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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

キャラクターの著作物性

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。2回目の今回は、キャラクターの著作物性について考えます。

    今月の質問

    先日、ある地方公共団体が広報誌に「ベルサイユのばら」風のイラストを掲載したことが、著作権侵害になるのでは?といったニュースがありました。こうした「○○風のイラスト」を書き下ろして宣伝物に利用した場合、著作権侵害になるのでしょうか。

POINT 1 キャラクターとは

「キャラクター」は日常語ですが、著作権法上は、「人物像としてのキャラクター」と「イラストとしてのキャラクター」に分けると整理しやすいです。前者は、小説、漫画、アニメ、映画等の登場人物の人物像を意味し、後者は、漫画、アニメ等の登場人物の視覚的表現を意味します。

漫画「天才バカボン」の「バカボンのパパ」を例にすると、「バカ田大学出身の元天才。職業不詳。ヒゲ面でハチマキと腹巻を着用」といった設定は「人物像としてのキャラクター」になりますし、お馴染みのイラストは、「イラストとしてのキャラクター」になります …

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