販売促進の専門メディア

           

販促NOW OOH編

検証!あのOOHを東京で実施するには?「高速道路沿いの掲出」編

大竹一史(OOHフリーコーディネーター)

世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのか検証。今回は、「高速道路沿いに掲出する広告」について検証していく。この場合、掲出は可能だが、下記2点の条件に該当する空間は禁止区域である。それは、 (1)道路境界線から両側50m以内で、かつ(2)道路の路面高より15m以下の空間である。(図参照)。なお、路線により路面高、境界線の設定が異なるため、その都度、確認が必要である。

実施の可否及びその理由

(東京都屋外広告物条例)

● 実施可能

ただし、(1)道路境界線から両側50m以内で、かつ(2)道路の路面高より15m以下の空間は禁止区域である。なお、路線により路面高、境界線の設定が異なるため、その都度、要確認。

その他遵守すべき主な関係法令

1.東京都景観条例及び各市区の景観計画屋外広告物として、良好な景観形成、環境作りに支障を来さないか?

その他特記事項

高速道路の路線により、禁止区域の設定において、(1)道路境界線より範囲(2)高速道路の路面高の範囲が異なるため、その都度、要確認。

*上記の内容は、掲載時のものです。また、場所によって条件は異なりますので実施検討の際は、必ず該当の役所に問い合わせてください。

大竹一史氏

大竹一史(おおたけ・かずし)氏

OOHフリーコーディネーター。個人にて屋外広告業に従事。看板やデジタルを用いた広告からプロモーションまで、屋外での企画立案時における関連法規の調査、関係先との交渉などを手掛ける。

無料で読める『本日の記事』をメールでお届けいたします。
必要なメルマガをチェックするだけの簡単登録です。

お得なセットプランへの申込みはこちら

販促NOW OOH編 の記事一覧

検証!あのOOHを東京で実施するには?「高速道路沿いの掲出」編(この記事です)
検証!あのOOHを東京で実施するには?「上屋のあるバス停の広告」編
検証!あのOOHを東京で実施するには?「道路上の空間」編

おすすめの連載

特集・連載一覧をみる
販促会議Topへ戻る

無料で読める「本日の記事」を
メールでお届けします。

メールマガジンに登録する