世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのか検証。今回は、「上屋のあるバス停」への広告について検証してみる。
これについては、実施可能となっている。ただし、掲出位置、サイズ、仕様および掲出方法などは、媒体会社へ事前に確認が必要だ。
また、通行車両の安全性を鑑み、車両の進行方向より見える位置および面に表示することはできない。
なお、掲出エリアなど、掲出に関するさまざまな自主基準を設けている業種、業界もあるので、注意しなければならない。
実施の可否及びその理由
(東京都屋外広告物条例)
● 実施可能
ただし、掲出位置、サイズ、仕様および掲出方法などは、媒体会社へ事前に要確認。
その他遵守すべき主な関係法令
1.東京都景観条例及び各市区の景観計画屋外広告物として、良好な景観形成、環境作りに支障を来さないか?
その他特記事項
通行車両の安全性を鑑み、車両の進行方向より見える位置および面に表示することはできない。また、掲出エリアなど、掲出に関するさまざまな自主基準を設けている業種、業界もあるので、注意が必要だ。
*上記の内容は、掲載時のものです。また、場所によって条件は異なりますので実施検討の際は、必ず該当の役所に問い合わせてください。
大竹一史(おおたけ・かずし)氏OOHフリーコーディネーター。個人にて屋外広告業に従事。看板やデジタルを用いた広告からプロモーションまで、屋外での企画立案時における関連法規の調査、関係先との交渉などを手掛ける。 |
- 検証!あのOOHを東京で実施するには?「道路上の空間」編