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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

アート作品の利用

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.広報資料にアート作品を利用できますか。また、利用の可否は、アート作品の設置場所によって異なりますか。

ANSWER:

POINT 1
アート作品の利用

先日、IR(統合型リゾート)施設の広報用動画において、奈良美智さんや村上隆さんのアート作品の画像が無断で利用されたとして、問題になりました。広報用動画に限らず、クライアント向けのプレゼンテーション資料などにおいても、イメージ画像の一環として、アート作品を利用することがあり得ます。この事例を契機に、今回は、アート作品の利用について考えます。

この事例の広報用動画では、奈良さんの立体作品(あおもり犬)風の画像や、村上さんの花をモチーフにした壁画の画像が利用されていたようです。創作性があることが前提となりますが、著作権法では、絵画や版画のような平面作品だけでなく、彫刻などの立体作品も「美術の著作物」となります(10条1項4号)。

POINT 2
パブリックアート

動画での利用に限らず、他人の著作物を広報資料に掲載し、また、その広報資料をインターネット上で配信する際には、原則として、著作権者の承諾が必要です。他人の作品を単なるイメージ画像として表示したプレゼンテーション資料の利用も同様です(30条の3参照)...

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