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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

レシピや飾りつけは著作物として保護される?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.デザインが特徴的なケーキがあります。著作物として保護されますか。

ANSWER:

POINT 1
料理の著作物性

先日、あるケーキデザイナーが、自身の「フラワーケーキ」が老舗洋菓子店に真似されたなどして、Twitter上で抗議の投稿を行っていました。ケーキに限らず、料理は、レシピ、盛り付け、レシピ本などの模倣が問題となり得ます。今回は、ケーキを中心に、料理の著作物性について考えます。

ある作品が著作物となるには、思想又は感情を創作的に表現したものである必要があります。レシピや料理法は、仮に独創性があったとしても、通常は、アイデアであって表現ではないなどとして、著作物性が否定されます(東京地判平成23年4月27日参照)。ただ、作り方、完成品などの写真や文章は、創作性があれば著作物として保護されますし、複数のメニューや作り方をまとめたレシピ本も、「編集著作物」として保護される可能性があります(大阪地判令和2年1月27日参照)。

POINT 2
飾りつけ

では、ケーキの飾りつけ、料理の盛り付けなどは、「著作物」となるでしょうか。美的な要素を備えた実用品は、「応用美術」といわれます。ケーキの飾りつけは、ケーキという実用品に、デザインや彩りを加えたものですので、応用美術の典型ではないものの、その一種といえるかもしれません。

ただ、厄介なことに、応用美術に...

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