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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

マークのモチーフ

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.あるマークをモチーフにした販促品を提供する予定です。著作権のほかに、考慮すべき事項はありますか。

ANSWER:

POINT1
マークの著作物性

先日、ある人気シンガーソングライターのグッズが、「ヘルプマーク」や「赤十字マーク」に類似したマークを使用している、配慮が必要な人が困惑するなどの批判を受け、デザインを変更することとなりました。マークのような表現は、著作権のほか、商標権等の守備範囲でもありますが、今回は、マークの利用について考えます。

著作権法上、創作性があるマークは、美術の著作物(10条1項4号)になり得ます。ただ、文字だけのマークに限らず、比較的シンプルなマークは、著作物になりにくいのが実情です。過去の裁判例においても、アサヒビール、住友建機などのロゴマークについて、著作物性が否定されています。「ヘルプマーク」や「赤十字マーク」も比較的シンプルですので、著作物とはいえないでしょう。


POINT2
商標権

マークの保護には、主に、商標権が用いられます。商標権は、企業名、商品名、ロゴマークなどのブランドを保護する権利です。著作権は、ある作品が著作物に該当すれば、自然に発生しますが、商標権は違います。商標権の取得には...

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