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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

ノンフィクション作品を宣伝物に利用した場合、著作権侵害になる?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。1回目となる今回は、最近メディアを騒がせたニュースを題材に、言葉で表現する著作物について考えます。

    今月の質問

    先日、小説「美しい顔」が、ノンフィクション作品「遺体 震災、津波の果てに」等の著作権を侵害するのでは?といったニュースが話題となりました。ノンフィクション作品や新聞記事を宣伝物に利用した場合、著作権侵害になるのでしょうか。

POINT 1 著作物の要件

ある作品を無断で利用した場合、著作権侵害となり得ます。ただ、前提として、その作品が「著作物」である必要があり、著作権法上、「著作物」とは、「(1)思想又は感情を(2)創作的に(3)表現したものであって、(4)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(2条1項1号)。

上記(1)に関連して、仮に個別の事実やデータを著作物とした場合、作成者がその事実やデータを独占し、結果的に他者が利用できなくなる弊害が生じます。個別の事実やデータは、「思想又は感情」に基づかないため、苦労して発見又は作成したものでも著作物には該当しないのです(ただし、他の法律による保護はあり得ます) …

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