
実施にあたってのポイント
(1)建物の壁面などに文字、ビジュアルなどを表示する場合、広告物条例の対象となる。
(2)空に向ける場合、管轄航空局への事前相談、確認が必要(場所、日時、高さ、数量、色、角度、点灯or点滅…など)。
「レーザー光線」や「サーチライト」を用いた広告
世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのか検証。今回は、夜を華やかに彩る施策として、「レーザー光線」や「サーチライト」を用いた広告をテーマとした。実施は可能だが ...
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