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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

プレゼン資料の利用における著作権侵害

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.プレゼン資料を作成しました。第三者の画像も掲載していますが、社内または社外で利用すると著作権侵害になりますか。

ANSWER:

POINT 1
プレゼン資料

皆さまは、社内向け、社外向けを問わず、プレゼン資料を作成されているように思います。自作のイラスト、写真などだけでなく、第三者が作成した素材を利用することも少なくないでしょう。ただ、第三者の素材は著作物に該当する可能性があり、無断で利用すると著作権侵害となり得ます。今回は、第三者の素材を利用してプレゼン資料を作成するといった、身近な場面を想定します。

第三者の素材の中には、PowerPointなどで提供されるアイコンやストック画像もあります。例えば、MicrosoftのWebサイトには、「Officeのソフト内で使用する限り、画像などのコンテンツを自由に利用できる」旨の説明があり、少なくともこの範囲においては、比較的自由な利用が認められています。


POINT 2
社内利用

その他の著作物についても、一定の範囲で、著作権者の承諾のない利用が認められます。最終的に著作権者の承諾を得て著作物を利用しようとする場合には、その検討の過程において、必要と認められる限度で利用できるのです(著作権法30条の3)。例えば、広告、キャラクター商品などを...

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