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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

AI生成物の作風

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.画像生成AIで生成した画像の作風が、既存の作品に似ていました。著作権侵害になりますか。

ANSWER:

POINT 1
AIに関する議論

2023年6月9日、内閣府の知的財産戦略本部が「知的財産推進計画2023」を公表し、生成AIと著作権に関する必要な方策を検討する旨の政府方針が示されました。同年4月のG7でも、AIに関する国際的なルールづくりの方向性が示されるなど、今後、生成AIに関する議論の活発化が予想されます。

生成AIは、大量のデータから特徴量を読み取り、その特徴を備えた文字、画像、音楽などのAI生成物を生成します。人と生成AIの関わりは、「開発・学習」と「生成・利用」の各段階に分けられますが、利用者との関わりは、主に生成・利用の段階です。これはさらに生成と利用に分けられ、一般論としては、既存の著作物と似たAI生成物を複製(例:コピー)、公衆送信(例:アップロード)などの形で利用すれば、AIを使わない場面と同様に、著作権侵害となる可能性があります。

POINT 2
AIの利用

今回は主に「利用」の場面に焦点を当てますが、AIで生成した画像が既存の著作物と似ていた場合、著作権侵害の成否は、AIを使わない場合と同様です。すなわち、AI生成物が既存の著作物と似ていて(≒類似性)、さらに既存の…

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