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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

サウンドロゴとその権利

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.TVやラジオのCMでの利用を目的に、当社名のサウンドロゴを制作する予定です。サウンドロゴは、著作物として保護されますか?

ANSWER:

POINT 1
サウンドロゴ

先日、特許庁が登録を拒絶した「マツモトキヨシ」の音商標について、知財高裁が商標登録を認めました。これは商標権に関する事例ですが、今回は、この事例を契機に、著作権的な視点も交え、サウンドロゴについて検討します。

「サウンドロゴ」とは、自社や商品の名称などにメロディを付したものです。TV、ラジオ、インターネットなど、音のある広告で用いられます。わずか数秒で、視聴者に企業や商品を想起させる効果があります。企業や商品の短い名称は著作物になり難いことから、サウンドロゴが著作物として保護されるとすれば、「音楽の著作物」でしょう。音楽の著作物とは、音を表現手段として用いた思想・感情の表現物です。歌詞も音楽の著作物に含まれます。

POINT 2
サウンドロゴの著作物性

楽曲は、主に旋律(メロディ)、和声(ハーモニー)、リズム、形式・構成の4要素からなり、中でもメロディが重視されます。例えば、「ドラゴンクエストのレベルアップ音」のような短いメロディも、JASRACに楽曲登録されていますが、著作物となるための最低限の...

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