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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

漫画のセリフの無断転載は著作権侵害になる?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.広告の一部に、ある漫画のセリフを掲載する予定です。1つのセリフのみの掲載ですが、漫画家の承諾は必要でしょうか?

ANSWER:

POINT 1
漫画の著作権

ネタバレサイトに、連載漫画のほぼ全てのセリフが絵(コマ)の一部とともに無断掲載されたことについて、先日、裁判所は、著作権侵害と判断しました。発信者情報開示請求という、無断掲載者の氏名、住所、メールアドレス等の開示を求める手続での判断ですが、今回は、これを契機に、漫画のセリフについて考えます。

漫画は、絵(コマ)、ストーリー、セリフ等で構成されます。絵は、絵画、版画、彫刻などと同様に、「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)となり得ます。また、ストーリーも、漫画の重要な創作的要素ですので、著作物になり得ます。一方、セリフは、絵やストーリーに比べると、それのみでは著作物にはなり難いでしょう。

POINT 2
著作権の帰属

漫画は、漫画家だけで制作される場合もありますが、編集者、アシスタント等が関与する場合もあります。編集者は、漫画家に対して、キャラクター設定、ストーリー展開など、様々なアドバイスを行います。編集者も、漫画に創作的に寄与していれば、理論上は、漫画の共同著作者となり得ます。ただ...

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