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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

市松模様のキャンペーン商品に「鬼」や「滅」の文字は使える?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.市松模様のキャンペーン商品を制作する予定です。「鬼」や「滅」の文字を表記可能でしょうか。

ANSWER:

POINT 1
模様

先日、「鬼滅の刃」を連想させるグッズを無許諾で輸入及び販売したとして、販売者等が逮捕されたとの報道がありました。主要キャラクターの羽織の柄のグッズで、「鬼退治」、「滅」などの文字も書かれていたようです。今回は、この事例を契機に、模様の著作物性について考えます。

模様は、シンプルな図形の繰り返しが典型ですが、複数の図形、絵柄、色彩等を組み合わせたものもあり、様々です。模様は、思想・感情を表現したものであり、かつ一定の創作性があれば、「美術の著作物」となり得ます(著作権法10条1項4号)。

POINT 2
模様の著作物性

上記の典型例のように、シンプルなありふれた模様は著作物にはなり難いでしょう。また、昔からある模様は、仮に著作物であっても、著作権の保護期間は満了済みとも思われます。さらに、模様は、実用品のデザインにも利用されますが、実用品のデザインについては、著作物性が限定的に解釈されやすい傾向もあります。例えば、佐賀錦袋帯の「垂梅九紋散らしの図柄」は、著作物性が否定されました(京都地判平成元年6月15日)。

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