ただの認知拡大だけではないインフルエンサーマーケティングの経済効果
ソーシャルメディア上で影響力を持つインフルエンサーに自社商品・サービスを訴求してもらうことで消費者の態度変容を促す「インフルエンサーマーケティング」。企業にとって不可欠な手法となりつつあるが、実際の市場規模の現状はどうなのか。経済効果について、サイバー・バズに話を聞いた。
新たな消費の立役者いま、起用したいインフルエンサー40組
10月1日から施行される「ステマ規制」。それによって企業は、インフルエンサーを起用したプロモーション施策やコンテンツ投稿に、より一層注意を払わなければなりません。本記事では、「ステマ規制」施行後のインフルエンサー起用プロモーションや企画のプランニングにおいて、担当者に起こる変化を解説します。
2023年10月から、ステルスマーケティングは景品表示法違反となる。規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する企業側(広告主)のみ。企業から広告・宣伝の依頼を受けて、実際の投稿を行う第三者(インフルエンサーなど)は規制の対象とはならないと、消費者庁のサイトにも明示されている。企業側がステマ規制の知識を持ち、依頼を受けた側の投稿についてしっかりとチェックすることが必要となるだろう。
薬機法・景表法を遵守したクリエイティブを支援するREGAL COREの代表取締役社長 田之上隼人氏は、ステマ規制が10月から施行されるが、まだ万全な対策をとれている企業は少ないのではないか、と話す。
「もし『ステマ規制』施行後に、違反者第一号になってしまった場合、その企業の評判やイメージは大きく損なわれるはずです。自分たちがそうならないためにも、『広告主と投稿主が受発注の関係性だと明示する』ことが重要になるでしょう」。
田之上氏が言う「広告主と投稿主の関係性を明示する」とは、どういうことか。
ステルスマーケティングとは広告であるにもかかわらず、それを隠すことを指す。企業側から第三者へ金銭を払って投稿を依頼した場合には、受発注の関係性であることを投稿内で明示しなければならない。
「#PR」「#企業名」「#プロモーション」といったハッシュタグをつけることはもちろん、画像内や動画内のテキストなどでもわかりやすく記載することが求められる。
企業と投稿主の関係性を明示することが最重要であると田之上氏は話すが、社内インフルエンサーが自社製品を案内する場合にもPRやADといった表示は必要なのだろうか。
「その場合は、社内インフルエンサーとしてのアカウントを持つことになると思いますので、アカウント名やその説明欄に、所属企業の名前とその宣伝アカウントである旨が明示されていれば問題ないと考えています。誰の目から見てもそのアカウントが企業のPRアカウントだということが明らかになっていることが重要です」。