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AIを販売促進の相棒にする!

AI活用の注意ポイントをおさらい、気をつけたい著作権とは?

鈴木 景氏(GVA法律事務所)

昨今、生成AIの活用が世の中を席巻しています。それに伴い、自身の業務に利用している方も多くなってきているのではないでしょうか。販売促進の分野でも、生成AIを活用することでキャッチコピーの提案やイメージ画像の生成が可能になりました。一方で、利用の際には著作権などに気をつける必要があります。本記事では、生成AIを利用する場合に注意しておきたいポイントについて、弁護士の鈴木 景氏が詳しく解説します。

1. 生成AIを活用するとき気をつけたい著作権とは?

生成AIの成果物に関する著作権を考える前に、まずは著作権について、簡単に整理しておきたいと思います。「著作権」とは、著作物、すなわち「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に対して生じる権利です。

「著作権」と一言で言っても、そこには複数の権利が含まれています。例えば、「複製権」(著作物を複製する権利)、「翻案権」(著作物を改変する権利)、「公衆送信権」(インターネットなどにより著作物を公衆に送信する権利)などです。著作権とは、複数の権利が集まったいわば「権利の束」を意味しています。

図1 著作権とは?

2. AIが生成した成果物に著作権は発生する?

生成された成果物の著作権については、どのように考えるとよいのでしょうか?

一般的に、生成AIでは「プロンプト」と呼ばれる指示文を入力することで、これに呼応する形で成果物が生成されることになります。

前述の通り、著作権が発生するための「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」。つまり、AIには思想や感情がないため、AIによって生成された成果物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」には該当せず、著作権の対象となる「著作物」には該当しないものと考えられます。

そのため、単に「〇〇のキャッチコピーの案を3つ考えてください」というようなプロンプトで、キャッチコピー案が出力された場合、それについては、著作権は発生しないと考えられるでしょう。

一方で、生成AIを利用する際には、利用者が自分の意図する成果物を生成するために、何度もプロンプトを工夫し、試行錯誤することがあります。この場合、利用者は生成AIを道具として、自分の思想や感情を表現するために利用していると考えることができるため、「思想又は感情を創作的に表現したもの」として、利用者の「著作物」であると認識される場合があります。

例えば、他の事業者に販促物の作成を委託した際に、事業者が生成AIを利用して成果物を作成した場合、直ちに成果物に著作権が発生しない、ということにはならないでしょう。つまり、「生成AIによる成果物であっても、著作権が...

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