本誌調査によると95.2%の企業が実施していると回答した記事クリッピング。自社で作業する際も、外注する際も、判断に迷うケースが多いのではないでしょうか。編集部に寄せられた疑問について、報道記事の著作権に詳しい専門家が解説します。
監修/エレクトロニック・ライブラリー(ELNET) 代表取締役副社長 山下敏永氏
※編集部調査(2017年1~2月実施)で実際に寄せられた質問をもとに作成。『広報会議』2015年12月号に掲載した質問・回答を一部更新
社内で共有・活用したい
「イントラネットで共有したい」「営業資料として活用したい」こんなときどうする?
Q. 記事を社内で共有したいのですが、コピーやスキャンしたデータを回覧したら著作権の侵害になるのでしょうか?(IT・情報通信)
A. 著作権の侵害にあたるので注意!
著作権者以外が、著作権者の許諾を得ることなくコピーやスキャンしたデータを回覧することは、明らかに著作権の侵害となります。著作権法第21条に「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」、また第63条に「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」となっています。

Q. ウェブサイトの記事を印刷して共有の際に利用してもいいのでしょうか?(人材派遣)
A. 記事だけでなく、サイトの構成そのものも著作物
ウェブサイトの記事はもちろん著作物に該当しますが ...
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