報道機関によって、企業による記事の二次利用のルールや申請フローは異なる。判断に迷った際は、各社の知的財産・著作権管理窓口に確認しておきたい。よくある問い合わせ、注意点や最近の傾向など各社のアドバイスも参考にしてみよう。
※いずれも2017年2月現在。編集部が各社へアンケート形式で調査
新聞
多くのビジネスパーソンが毎朝チェックしている新聞。その信頼度から資料として活用したいというニーズも多い。
朝日新聞
窓口
記事 | 朝日新聞社 デジタル本部 コンテンツ事業部 知財事業チーム (1)http://www.asahi.com/shimbun/chizai/kiji.html Tel 03-5541-8939 (営業時間は平日10:00~17:30) Fax 03-5541-8140 Mail kiji@asahi.com |
---|---|
写真 | 朝日新聞フォトアーカイブ(コンテンツ事業部内) (2)http://photoarchives.asahi.com/ Tel 03-5541-8138 (営業時間は平日10:00~21:00) Fax 03-5541-8139 Mail shashin@asahi.com |
利用申請フロー
記事 | 記事利用サイト(1)から利用条件などを確認し、申込書をダウンロード。必要事項、利用希望記事を添えて、メールやファクスなどで送付。著作権や利用内容など確認のうえ、許諾の有無、利用可能な場合は使用料や、その他の利用条件などが連絡される。 |
---|---|
写真 | フォトアーカイブの写真外販サイト(2)の「法人向けサービス」からID登録(無料)が必要。登録後、ログインすると、約270万枚の写真の検索、注文が可能になる。写真はデータの形で提供されるので、営業時間であれば注文後すぐに提供される。検索サービス、動画の販売も実施している。 |
二次利用にあたって企業からよく問い合わせがある質問:肖像権の権利処理に注意
写真利用の場合、著作権の確認は当社でいたしますが、肖像権などの処理は行っていません。著作権以外の権利処理は依頼者側にお願いすることになります。
- 読売新聞のニュースサイト「YOMIURI ONLINE(YOL)」(1)トップページの最下部の「記事利用申込」に申請書がある。必要事項を記載のうえ、ファクスかメールなどで申し込む。
- 申請フローはYOLの「記事利用申込」の中の「記事等の利用に関するご案内」で確認。申請の問い合わせがあった際、内規に基づいて個別で相談に応じられる。
- クリッピングなどの定期利用についてはYOLに申請書が載っていないため直接、知的財産担当に問い合わせを。
読売新聞
窓口
読売新聞社 知的財産担当
(1)http://www.yomiuri.co.jp/
Tel 03-6739-6961
(土・日曜、祝祭日、年末年始を除く9:30~17:30)
Fax 03-3216-8980
Mail t-chizai06@yomiuri.com
読売ニュース写真センター(掲載写真の販売)
Tel 03-3217-3471
(日曜、祝祭日、年末年始を除く10:00~18:00)
Fax 03-3217-3472
Mail photodb@yomiuri.com
利用申請フロー
二次利用にあたって企業からよく問い合わせがある質問:外部著作物の許可は外部へ
新聞社に著作権が帰属しない寄稿記事や提供写真などの外部著作物について、新聞社の許可があれば利用できると誤解されている場合があります。外部著作物については、著作権を持つ寄稿者の方などに、二次利用を希望される方が直接、許諾を得ていただく必要があります。
- 二次利用の申請は、サイト(1)で受け付けている。「料金表」「使用上の注意」「よくある質問」も確認可能。
- 毎日新聞社コーポレートサイトには「毎日新聞社の著作物利用のご案内」を掲載している。
http://www.mainichi.co.jp/toiawase/crguide.html
毎日新聞
窓口
デジタルメディア局データベースセンター
(1)毎日フォトバンク
https://photobank.mainichi.co.jp/
Mail photobank@mainichi.co.jp
利用申請フロー
料金目安
申請された内容を審査し、利用の可否と料金などの条件が伝えられる。
二次利用にあたって企業からよく問い合わせがある質問:二次利用の権利まで譲渡するわけではない
撮影した取材者(カメラマン)が、関係者に内々に贈呈したり、個人の鑑賞用に販売したプリントが後に他メディアに提供され、掲載されてしまったりすることがあります。写真を贈呈・販売しても、二次利用の権利まで譲渡したわけではありません。
ここ1年で感じる企業の意識の変化:世相と連動させ年表化するケースが増えた
社史やヒットした製品の歴史を自社ウェブサイトなどで掲載する際に、世間一般の出来事やニュース、流行やファッションなどの世相と連動させ、年表化して伝える手法が増えてきたように感じます。
- 「都度利用」の場合、可否や利用料の見積もり額は概ね申請の翌日までに回答。
- 「ウェブ閲覧(インターネットやイントラでの利用)」の場合は、原則、記事PDFにリンク付けした特別なURLを日本経済新聞社が発行し、企業などにはサイトにそのURLを掲載してもらう。ウェブ閲覧の利用料はホームページに掲載あり。
- 「定期利用」の場合、年間契約に基づき、月間に利用する記事本数や配布部数に応じて利用料をあらかじめ決める。
日本経済新聞
窓口
法務室 記事利用・リプリントサービス担当
(1)http://reprint.nikkei.co.jp/
Tel 03-5696-8531
Mail reprint@nikkei.co.jp
利用申請フロー
複製、転載などの記事利用のガイドラインはホームページ(1)に掲載。ウェブ、ファクス、郵送、メールなどで申請できる。
料金目安
...