広告マーケティングの専門メディア

           

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

不正転売

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    「転売禁止」と表示したにもかかわらず、限定で提供したキャンペーングッズが転売されています。何か対応はできますか。

ANSWER:

POINT 1
転売ヤーの身元開示

先日、転売サイト「チケット流通センター」が、転売ヤーの身元開示に応じたとの報道がありました。STARTO ENTERTAINMENT社が複数のチケット流通業者に行っていた、発信者情報開示請求を受けた対応です。身元開示の対象者には、Snow Manのコンサートチケット(定価1枚9700円)連番2枚を100万円分転売していた転売ヤーもいたようです。

...

あと81%

この記事は有料会員限定です。購読お申込みで続きをお読みいただけます。

お得なセットプランへの申込みはこちら

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A の記事一覧

不正転売(この記事です)
声×AI
フリーランス法
著作権と特許権
権利の帰属
AI×肖像
宣伝会議Topへ戻る

無料で読める「本日の記事」を
メールでお届けします。

メールマガジンに登録する