国民投票法の改正案 広告に関する検討事項に一部修正も
憲法改正の手続きを定める国民投票法改正案が5月11日、衆院本会議で賛成多数で可決した。これに先立つ5月6日の衆院憲法審査会では、立憲民主党・無所属が提案した国民投票の公平・公正の確保のため、広告放送やインターネット広告の制限に関する検討条項を附則に追加する一部修正を反映している。
国民投票法案の改正案は2018年6月に通常国会に提出されて以来、8国会で継続審議となっていたが、2年11カ月を経て可決。改正案は憲法改正の国民投票を行う際に有権者の投票機会を増やすことを柱に、地域をまたいだ「共通投票所」を駅や商業施設に設置できるようにすることや、期日前投票の拡充など7項目の改正点を盛り込んだ。すでに国政選挙や地方選挙で導入している公職選挙法の規定に国民投票を合わせる内容だ。
立憲民主党の修正案は、改正法の施行後3年をめどに、国が「投票環境の整備」、「国民投票の公平・公正の確保」について「検討し、必要な法制上の措置を講ずる」というもので、改正原案に附則として追加した。
このうち「国民投票の公平・公正の確保」に関しては、▽国民投票運動のための広告放送・インターネット有料広告の制限、▽同運動資金への規制、▽国民投票に関するネットの適正な利用の確保のための方策が明記された。
現行の国民投票法は、国民投票への参加を呼び掛ける「国民投票運動」のCMについて、投票日の14日前から投票日までの放送を禁止している。その一方、政治的な表現の自由から、憲法改正が発議されてから最大180日は規制なく自由にCMを放送することができ、費用に上限もない。また、憲法改正に対して...