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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

「アイデア」と「表現」 著作物となる境界は?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q. ある芸術家が、「自販機型の水槽」を作りました。当社では、自販機型のオリジナル水槽を制作し、プロモーションに利用したいと思います。芸術家の承諾は必要でしょうか?

ANSWER:

POINT 1
「アイデア」と「表現」

先日、大阪高裁で、現代美術家の作品と似た「金魚電話ボックス」について、著作権侵害が認められました。各作品は、電話ボックス様の水槽に金魚を泳がせるものです。この事案の地裁判決は、第13回でも取上げましたが、著作権侵害を否定しました。今回は、この事案を題材に、少し視点を変えて、「アイデア」と「表現」について考えます。

ある作品が著作物となるには、①思想・感情を、②創作的に、③表現したものである必要があります。頭の中にあるアイデア自体は著作権として保護されず、外部に表現される必要があるのです。一方、具体的に表現された創作物は、例えば、幼稚園児の絵も著作物になりますし、スケッチ、下書き等の未完成作品も著作物になり得ます。

POINT 2
「アイデア」と「表現」の区別

「アイデア」と「表現」の区別は容易でない場合があります。一面では、著作物として保護すべきものを「表現」とし、保護すべきでないものを「アイデア」としているためです。抽象度が高く、創作者に...

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