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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

漫画のキャラクター名 CMの登場人物に使って大丈夫?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q. 当社では、CMの登場人物に、漫画のキャラクター名を使いたいと思っています。出版社側の承諾は得ていませんが、著作権法上、問題ありますか?

ANSWER:

POINT 1
キャラクター名の著作物性

先日、『ドラゴンクエストV』をノベライズした小説家が、映画『DRAGON QUEST YOUR STORY』において、小説の登場人物の名称を無断で改変及び利用されたなどとして、映画製作会社側に損害賠償請求等を行ったとの報道がありました。今回は、これを契機に、キャラクター名の利用について考えてみます。

例えば、ドラえもん、キティちゃんなどの人気キャラクターは、名称を聞けば、その画像や設定も思い浮かびます。ただ、多くのキャラクター名は、短く、工夫も限られることから、著作物性は認められ難いでしょう(キャラクター自体の著作物性については、著作権Q&A第2回をご参照)。

なお、ある程度長く、創意工夫があるキャラクター名には著作物性が認められ得ます。漫画『こち亀』の「御所河原金五郎之助左ヱ門太郎」などはやや難しい判断ですが、漫画『銀魂』の「寿限無寿限無…」(約190文字)には、著作物性が認められてもよさそうです。

POINT 2
商標法・不正競争防止法

キャラクター名は、著作権法以外でも保護される可能性が...

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