QUESTION:
Q. 当社では、CMの登場人物に、漫画のキャラクター名を使いたいと思っています。出版社側の承諾は得ていませんが、著作権法上、問題ありますか?
ANSWER:
POINT 1
キャラクター名の著作物性
先日、『ドラゴンクエストV』をノベライズした小説家が、映画『DRAGON QUEST YOUR STORY』において、小説の登場人物の名称を無断で改変及び利用されたなどとして、映画製作会社側に損害賠償請求等を行ったとの報道がありました。今回は、これを契機に、キャラクター名の利用について考えてみます。
例えば、ドラえもん、キティちゃんなどの人気キャラクターは、名称を聞けば、その画像や設定も思い浮かびます。ただ、多くのキャラクター名は、短く、工夫も限られることから、著作物性は認められ難いでしょう(キャラクター自体の著作物性については、著作権Q&A第2回をご参照)。
なお、ある程度長く、創意工夫があるキャラクター名には著作物性が認められ得ます。漫画『こち亀』の「御所河原金五郎之助左ヱ門太郎」などはやや難しい判断ですが、漫画『銀魂』の「寿限無寿限無…」(約190文字)には、著作物性が認められてもよさそうです。
POINT 2
商標法・不正競争防止法
キャラクター名は、著作権法以外でも保護される可能性が...
あと60%