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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

同業他社と似たチラシのデザインに問題はある? チラシは著作物になるか?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。18回目の今回は、チラシの著作物性について考えます。

    今月の質問

    当社は小売業者で、取扱商品を掲載したチラシを作成し、配布する予定です。デザインが同業他社のチラシとも似ていますが、そもそもチラシは著作物になるのでしょうか。

POINT 1 チラシの著作物性

先日、コンタクトレンズの販売店のチラシについて、著作物性などが争われた事案がありました。今回は、これを契機に、スーパー、家電などの折込みチラシを想定しつつ、チラシの著作物性について考えてみます。

著作物の典型は、小説、音楽、美術、映画、写真などであり(著作権法10条1項各号)、チラシはこれらには該当しません。ただ、これらは例示であり、思想・感情を創作的に表現したものであれば、著作物となり得ます …

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