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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

ダンス動画の振り付けを一部転用したCMを作成する予定。著作権侵害の心配はある?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。17回目の今回は、振付の著作物性について考えます。

    今月の質問

    当社はキャンペーンの一環として、ダンスを取り入れた動画CMを作成する予定です。ダンスの動画から振付の一部を転用した場合、著作権侵害となりますか。

POINT 1 舞踏の著作物

先日、Twitter上では、深夜アニメのエンディング・アニメーションの振付が、YouTubeの投稿動画の振付と酷似していると話題になりました。今回は、これを契機に、振付の著作物性について考えてみます。

「舞踏の著作物」とは、身振り、手振り等の体の動きを通じて、振付によって思想・感情を表現したものをいいます。日本舞踊、バレエ、ストリートダンスなどのほか、パントマイムも著作物になり得ます(著作権法10条1項3号)。

振付家は、自身が創作した振付に著作物性が認められれば、著作権者となります。また、その振付を踊るダンサーは、実演家として著作隣接権を有します。自身の振付を踊るダンサーの場合には、振付家の立場も兼ねるため、著作権と著作隣接権を有します …

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