広告マーケティングの専門メディア

           

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

オリジナルのCMを制作、以前流行った曲に少しメロディが似ているのだけど著作権上、問題はない?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。16回目は、音楽の著作物について考えます。

    今月の質問

    当社はオリジナルのCM曲をつくりましたが、少しだけ以前に流行った曲と似たメロディが出てきます。著作権侵害となり、利用を制限されるのでしょうか。

POINT 1 音楽の著作物

米国では、Taylor Swiftの「Shake It Off」の歌詞盗用を巡る裁判が継続しています。2019年の10月下旬には、地方裁判所への差戻しを認める高等裁判所の判断があったようです。国は違いますが、今回はこの事例を契機に、音楽の著作物について考えてみます。

「音楽の著作物」とは、音を表現手段として用いた思想・感情の表現物をいいます。楽曲だけでなく、歌詞を伴う楽曲については、歌詞も音楽の著作物に含まれます。一方、物語に歌や伴奏を合わせたような浪曲も、音楽の著作物に含まれます。

楽曲は、主に旋律(メロディ)、和声(ハーモニー)、リズム、形式・構成の4要素からなります。こうした要素に創作性(≒オリジナリティ)があれば、著作物性が認められるでしょう …

あと65%

この記事は有料会員限定です。購読お申込みで続きをお読みいただけます。

お得なセットプランへの申込みはこちら

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A の記事一覧

オリジナルのCMを制作、以前流行った曲に少しメロディが似ているのだけど著作権上、問題はない?(この記事です)
国内で撮影された記録写真を使用の予定。撮影者が不明な場合、著作権者の同意は必要?
デザイン性のある実用品、「応用美術」の著作物性とは?
ある作家のウォーターベッド風の水槽に魚を泳がせるオブジェの色や模様を変えた作品をイベントで作成。問題はありますか。
広報宣伝にスポーツ選手の競技中の映像を利用したい。著作権法上、留意すべきことは?
自分たちで撮影した神社の写真をカレンダーに使用、神社側の許可は必要なの?
宣伝会議Topへ戻る

無料で読める「本日の記事」を
メールでお届けします。

メールマガジンに登録する