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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

国内で撮影された記録写真を使用の予定。撮影者が不明な場合、著作権者の同意は必要?

岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。15回目の今回は、写真の権利処理について考えます。

    今月の質問

    当社では展示会において、日本国内で撮影された記録写真を利用する予定です。戦前の写真など、撮影者不明のものもあります。こうした写真の複製等についても、著作権者の同意は必要でしょうか。

POINT 1 保護期間

著作権の保護期間の概要については、第6回で取り上げましたが、今回は写真の保護期間について少し掘り下げて解説します。

写真の著作物の保護期間は、現在は他の著作物と同様に、原則「著作者の死後70年」です。ただ以前はかなり短かった上、1997年までは、他の著作物よりも短く設定されていました。

旧著作権法の制定当時(なんと1899年です!)は、「発行後10年。未発行の場合は撮影後10年」でしたが、各「13年」に延長された以降、1971年に「公表後50年」、1997年に「死後50年」と順次延長されました。一方、旧法においても書籍中の写真や美術作品の写真などは、書籍や美術作品の保護期間と同様とされました …

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