ワンセグ機能付きの携帯電話を持っているだけでは、NHK受信料を払う必要はない─。8月26日にさいたま地裁であった判決が波紋を広げている。NHKは9月2日に東京地裁に控訴し、「受信料を徴収していく」と主張。総務省は、ワンセグの契約数の実態などの調査をNHKに要望した。テレビのみならずインターネットも含めた「公共メディア」を目指すNHKの受信料制度が改めて問われている。
今回の裁判の争点にワンセグは受信契約の対象となるか
放送法64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」はNHKと受信契約を結ぶ義務があるとしている。裁判は、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者に受信契約義務があるかが争点となった。
原告の埼玉県朝霞市議の男性は、条文の受信設備の「設置」は一定の場所に設け置くことを意味し、携帯しているだけでは設置に該当しないと主張。一方、NHKは受信設備が使用できる状態にあれば、ワンセグ付携帯電話も「設置」に当たると主張した。
判決では、NHK受信料には憲法84条(租税法律主義)の趣旨が及び、放送法の同一文言の解釈には一貫性が要求されると指摘があった。さらにマルチメディア放送などの定義を定めた放送法2条14項で「設置」と「携帯」を区別していることから、NHKの主張には「文理解釈上、相当無理がある」、「『設置』は『携帯』の意味を含まないと解するのが相当」と指摘し、原告は64条1項の設置者にはあたらないと判断した。また、テレビの「設置」を前提とした放送法や受信料制度が整備された当時には …
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